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電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第四十八条の二第一項 の規定に基づき、及び同法 を施行するため、電気通信番号規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 電気通信番号計画(第五条―第十四条)
第三章 電気通信番号の指定に係る手続(第十五条―第十九条)
第四章 第九条第一項第三号に規定する電気通信番号の使用に必要な措置(第二十条)
第五章 雑則(第二十一条・第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この省令は、電気通信番号の基準及び電気通信事業法 の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法 、電気通信事業法施行令 (昭和六十年政令第七十五号)及び電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
(遵守義務)
第三条 電気通信事業者は、この省令で定めるところにより、電気通信番号を使用しなければならない。ただし、他の電気通信事業者との間で中継系伝送路設備との接続をしていない電気通信事業者については、第十一条を除き、この限りではない。
(電気通信番号の基準)
第四条 電気通信事業者は次の各号に掲げる基準に従って電気通信番号を使用しなければならない。
一 電気通信番号の使用は電気通信役務の提供のために必要なものに限ること。
二 電気通信番号により電気通信設備又は電気通信役務の種類若しくは内容を識別できるようにすること。
三 電気通信番号の効率的な使用を図ること。
四 利用者が公平に電気通信番号を使用できるようにすること。
五 第三章に規定する電気通信番号の指定に係る手続に基づき総務大臣が指定する電気通信番号を使用すること。
第二章 電気通信番号計画
(電気通信事業者の電気通信回線設備等を識別するための電気通信番号)
第五条 法第四十一条第一項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する電気通信回線設備(第七条の信号用伝送装置並びに第九条及び第十二条の端末系伝送路設備を除く。)を識別するための電気通信番号(第十条及び第十三条の電気通信番号を除く。)は、別表第一第一号に定めるものとする。ただし、利用者の利便性の確保の観点から総務大臣が特に必要と認めるときは、他の方法によることができる。
2 前項に規定する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。第九条第一項第二号において同じ。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第二号に定めるものとする。
第六条 削除
(信号用伝送装置を識別するための電気通信番号)
第七条 信号用伝送装置(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式に基づくものに限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第三号に定めるものとする。
(携帯電話に係る端末設備を識別するための電気通信番号)
第八条 携帯電話に係る端末設備を識別するための電気通信番号(移動電話端末を識別するための電気通信番号を規定する国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)は、別表第一第四号に定めるものとする。
(端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号)
第九条 端末系伝送路設備(第十二条に規定するものを除く。)を識別するための電気通信番号(第十条の電気通信番号を除く。)は、次のとおりとする。
一 固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備であって、次号に規定するものを除く。)及び無線呼出しの役務に係る端末系伝送路設備(第五号の端末系伝送路設備を除く。)を識別するための電気通信番号は、総務大臣が市町村等の区域を勘案して別に告示する電気通信番号とする。ただし、固定端末系伝送路設備において、別に告示する電気通信番号によることが著しく困難であると総務大臣が認めるときは、他の電気通信番号とすることができる。
二 第五条第二項に規定する電気通信事業者の電気通信設備にその一端が接続される端末系伝送路設備であって他の一端が当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。次条において同じ。)の使用に係る端末設備に接続されるものを識別するための電気通信番号は、別表第一第五号に定めるものとする。
三 携帯電話に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第六号に定めるものとする。
四 PHSに係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第七号に定めるものとする。
五 無線呼出しの役務(当該役務に係る料金を発信側の者が負担するものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第八号に定めるものとする。
六 人工衛星を介して二以上の国において提供する移動電気通信役務(当該役務の提供に係る電気通信回線設備を識別するために用いる番号が国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第九号に定めるものとする。
2 前項第三号及び第四号に規定する電気通信番号は、電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備(前項第一号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備又は次条第一項第二号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係る端末系伝送路設備に限る。)を介して提供する電気通信役務を識別するために用いることができる。
(電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号)
第十条 電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号は、次のとおりとする。
一 電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供する電気通信役務(前条第一項第一号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備、同項第三号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話に係る端末系伝送路設備、同項第四号に規定する電気通信番号により識別されるPHSに係る端末系伝送路設備又は次号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係る端末系伝送路設備を組み合わせて提供するもの(同一の種類の設備を組み合わせて提供するものを含む。)に限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第十号に定めるものとする。
二 端末系伝送路設備(無線呼出しの役務に係るものを除く。)から利用者の使用に係る端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続されるものに限る。)に提供される音声伝送役務を識別するための電気通信番号は、別表第一第十一号に定めるものとする。
三 電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号は、総務大臣が別に告示する電気通信番号とする。
2 前項第二号に規定する電気通信番号は、電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備(前条第一項第一号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備、同項第三号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話に係る端末系伝送路設備又は同項第四号に規定する電気通信番号により識別されるPHSに係る端末系伝送路設備に限る。)を介して提供する電気通信役務を識別するために用いることができる。
(緊急通報)
第十一条 緊急通報に関する電気通信番号は、次のとおりとする。
一 警察機関への通報については、一一〇とする。
二 海上保安機関への通報については、一一八とする。
三 消防機関への通報については、一一九とする。
(データ通信設備に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号)
第十二条 データ通信設備(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したパケット交換によるデータ通信に係るものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第十二号に定めるものとする。
(電子メール通信網を識別するための電気通信番号)
第十三条 電子メール通信網(メッセージ交換を行う機能を有する電気通信設備であり、国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した通信方式に基づくものに限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第十三号に定めるものとする。
(プレフィックス)
第十四条 プレフィックス(特定の電気通信番号に前置する電気通信番号をいう。)は、次のとおりとする。
一 国際プレフィックス(国際電気通信連合条約に基づく勧告に規定する国番号から始まる電気通信番号に前置する電気通信番号)は、〇一〇とする。
二 国内プレフィックス(第九条第一項(第六号を除く。)又は第十条第一項第一号若しくは第二号に定める電気通信番号又は総務大臣が別に告示する電気通信番号に前置する電気通信番号)は、〇とする。
第三章 電気通信番号の指定に係る手続
(電気通信番号の指定の申請)
第十五条 電気通信番号の指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第一の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 電気通信番号を必要とする理由
二 必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要の見込み
三 必要とする電気通信番号の数に係る電気通信役務の提供の計画
四 電気通信番号を管理する方法
五 ネットワーク構成図(他の電気通信事業者との分界点その他電気通信番号を使用する場合に必要な電気通信設備を明示したものをいう。)
六 別表第二に規定する要件を確認できる事項(第十一条に規定する電気通信番号の指定を受けようとする場合を除く。)
七 別表第三に規定する要件を確認できる事項(第九条第二項又は第十条第二項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合に限る。)
八 前各号に掲げるもののほか、電気通信番号の指定のため特に必要な事項
3 次に掲げる場合にあっては、様式第二により、別表第三に規定する要件を確認できる事項をあらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ただし、電気通信番号の指定の申請の際に申請書に前項第七号に掲げる事項を記載した場合は、この限りでない。
一 第九条第一項第三号又は第四号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者が、当該電気通信番号を同条第二項に規定する電気通信役務を識別するために用いようとする場合
二 第十条第一項第二号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者が、当該電気通信番号を同条第二項に規定する電気通信役務を識別するために用いようとする場合
4 第二項各号に掲げる事項又は前項の規定により届け出た事項について変更する場合は、様式第三により、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ただし、別表第四に規定する軽微な変更については、この限りでない。
(電気通信番号の指定)
第十六条 総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が電気通信番号計画に基づき使用可能であると認めるときは、当該電気通信役務に係る需要に応じるために必要な数の電気通信番号を指定し、電気通信番号指定証を交付する。
(指定した電気通信番号の変更)
第十七条 総務大臣は、電気通信番号計画を変更するときは、変更前の電気通信番号計画に基づき指定した電気通信番号を変更することができる。
2 前項の電気通信番号の変更のうち第九条第一項第一号及び第十条第一項第三号に係る電気通信番号の変更は、電気通信番号計画の変更の内容の告示をもって行うものとする。
(電気通信番号の使用の廃止)
第十八条 第十六条の規定に基づき電気通信番号の指定を受けた者は、第十五条第二項第三号に掲げる電気通信役務の提供の計画に従って当該電気通信番号を使用しないとき又は当該電気通信番号の使用を廃止したときは、その旨を様式第四の届出書により、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
(電気通信番号の指定の取消し)
第十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて、第十六条の指定を取り消すことができる。
一 この省令の規定に違反したとき。
二 別表第二又は別表第三に規定する要件を満たさなくなったとき。
2 前項の規定により第十六条の指定を取り消された電気通信事業者は、遅滞なく、総務大臣に電気通信番号指定証を返納しなければならない。
第四章 第九条第一項第三号に規定する電気通信番号の使用に必要な措置
第二十条 第九条第一項第三号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者は、当該電気通信番号(電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の八 に規定する携帯移動地球局に係る端末系伝送路設備又は提供する役務がデータ伝送役務のみである端末系伝送路設備を識別するためのものを除く。)について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定を受けた電気通信事業者又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者(以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)の電気通信役務の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく携帯電話の役務の提供を受ける電気通信事業者を他の電気通信事業者(卸先電気通信事業者を除く。)に変更できるようにするための措置
二 他の電気通信事業者(卸先電気通信事業者を除く。)の電気通信役務の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく携帯電話の役務の提供を受ける電気通信事業者を当該指定を受けた電気通信事業者又は卸先電気通信事業者に変更できるようにするための措置
三 当該指定を受けた電気通信事業者又は卸先電気通信事業者の電気通信役務の提供を受ける者が、その者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく携帯電話の役務の提供を受ける電気通信事業者を、当該指定を受けた電気通信事業者と卸先電気通信事業者との間及び卸先電気通信事業者間で変更できるようにするための措置
第五章 雑則
(書類の提出)
第二十一条 この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
(電磁的方法による提出)
第二十二条 この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
2 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者の氏名及び住所並びに申請の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に指定されている電気通信番号については、この省令の規定により指定されたものとみなす。
第三条 この省令の施行の日から平成十年十二月三十一日までの間は、第九条第三号中「別表第一第六号」とあるのは「別表第一第六号又は別表第二第一号」と、第九条第四号中「別表第一第七号」とあるのは「別表第一第七号又は別表第二第二号」とする。
2 平成十年十二月三十一日までの間に第九条第三号中「A0CDEFGHJ」として指定を受けた電気通信番号は、平成十一年一月一日以後は「90ACDEFGHJ」として指定されたものとみなす。
3 平成十年十二月三十一日までの間に第九条第四号中「A0CDEFGHJ」として指定を受けた電気通信番号は、平成十一年一月一日以後は「70ACDEFGHJ」として指定されたものとみなす。
第四条 第十条第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するために使用されている電気通信番号(附則第二条により指定されたものとみなされる電気通信番号を除く。)は、当分の間、当該電気通信役務の提供のために使用できるものとする。
附 則 (平成一〇年三月三一日郵政省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年八月七日郵政省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一九日郵政省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日郵政省令第二四号)
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二七日郵政省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日から平成十三年四月三十日までの間は、第十三条の二第一号中「〇一〇」とあるのは「第五条又は第六条に定める電気通信番号」とし、平成十三年五月一日から平成十五年四月三十日までの間は、同号中「〇一〇」とあるのは「〇一〇又は第五条若しくは第六条に定める電気通信番号」とする。
附 則 (平成一二年九月一一日郵政省令第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附 則 (平成一四年六月二七日総務省令第七一号)
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(電気通信番号規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に指定されている電気通信番号については、この省令による改正後の電気通信番号規則(以下この条において「新番号規則」という。)の規定により指定されたものとみなす。
2 この省令の施行の際現に電気通信番号の指定を受けている電気通信事業者であって、この省令による改正後の電気通信番号規則(以下この条において「新番号規則」という。)第十五条第二項各号に掲げる事項に変更があるものについては、同条第三項の規定は適用しない。
附 則 (平成一八年二月六日総務省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の第二十条の規定は、この省令の施行の際現に新規の契約の締結を停止し、又は停止する旨が明らかにされている電気通信役務について、利用者がその提供を受けるために電気通信事業者を変更する場合については、適用しない。
附 則 (平成一九年一一月二一日総務省令第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の十二の項の改正規定中「注4」を「注5」に改める部分及び同表中注4を注5とし、注3の次に注4を加える改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に指定されている改正前の電気通信番号規則第十条第一号に規定する電気通信番号は、改正後の電気通信番号規則の規定により指定されたものとみなす。
附 則 (平成二〇年二月二九日総務省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一
第一号(第5条第1項関係)00X1X2(X1は0、2及び9を除く。)又は002Y1Y2
ただし、X1X2及びY1Y2は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第二号(第5条第2項関係)0091N1N2
ただし、N1N2は、総務大臣の指定により第5条第2項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第三号(第7条関係)第1けた目から第3けた目までが「100」である14けたの二進数字
ただし、第4けた目から第14けた目までは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
第四号(第8条関係)44M1M2M3から始まる15けたを超えない十進数字
ただし、M1M2M3は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第五号(第9条第1項第2号関係)91CDEから始まる13けたを超えない十進数字ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第2項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
第六号(第9条第1項第3号関係)80CDEFGHJK又は90CDEFGHJK(Cは0を除く。)
ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
第七号(第9条第1項第4号関係)70CDEFGHJK(Cは0を除く。)
ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
第八号(第9条第1項第5号関係)20CDEFGHJK(Cは0を除く。)
ただし、CDEは、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
第九号(第9条第1項第6号関係)881から始まる15けたを超えない十進数字ただし、881に続く1けた以上4けた以下の数字は、総務大臣の指定により第5条第1項の電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
第十号(第10条第1項第1号関係)60CDEFGHJK(Cは0を除く。)
ただし、CDEFは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
第十一号(第10条第1項第2号関係)50CDEFGHJK(Cは0を除く。)
ただし、CDEFは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注 英字は、十進数字とする。
第十二号(第12条関係)44X1X2X3X4X5から始まる14けたを超えない十進数字
ただし、X1X2X3X4X5は、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
注 英字に添字を付したものは、十進数字とする。
第十三号(第13条関係)2オクテット以上16オクテット以下の符号
ただし、2オクテット以上16オクテット以下の符号は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定められる符号とする。
別表第二 (第15条第2項関係)
電気通信番号の種別 要件
1 第5条第1項に規定するもの 1 法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備(注1)と網間信号接続(中継系伝送路設備を用いて接続するものをいう。以下同じ。)を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
2 第5条第1項に規定する電気通信番号により識別される交換設備を設置すること。
3 第5条第1項に規定する電気通信番号の指定を受けていないこと。
2 第5条第2項に規定するもの 1 法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
2 第5条第2項に規定する電気通信番号により識別される交換設備を設置すること。
3 第5条第2項に規定する電気通信番号の指定を受けていないこと。
3 第7条に規定するもの 1 国際信号網における信号局の機能を有する設備を設置すること。(注2)
2 上記1の設備が海外の電気通信事業者の電気通信設備と国際信号網で接続され、運用されること。
4 第8条に規定するもの 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。
5 第9条第1項第1号に規定するもの(注3) 1 固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備を設置すること。
2 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するための電気通信設備が法第41条第1項又は第2項の適用を受けるものであり、法第42条第1項又は第4項の規定に基づく確認(以下「技術基準適合確認」という。)を行っていること。(注4)
3 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置を講ずること。
4 指定を受けようとする番号区画について相当程度の需要が見込まれ、そのための電気通信役務の提供計画に確実性があること。
5 緊急通報が利用可能であること(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
6 法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
7 上記1から6までを満足させるための機能を端末設備に委ねている場合には、最終利用者(最終的に電気通信役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以外の者をいう。)が自ら端末設備の設定を変更することを無効とする技術的措置等を講ずること。
8 他の電気通信事業者の設置した端末系伝送路設備を利用(他の電気通信事業者の端末系伝送路設備と接続される場合を含む。)して電気通信役務を提供する場合において、上記1から7までに関して電気通信事業者間における取決めを行うこと。
6 第9条第1項第2号に規定するもの 法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
7 第9条第1項第3号に規定するもの 1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。
2 法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
8 第9条第1項第4号に規定するもの 1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。
2 法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
9 第9条第1項第5号に規定するもの 1 電波法施行規則第4条第1項第7号の2に規定する無線呼出局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。
2 法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
10 第9条第1項第6号に規定するもの 電波法施行規則第4条第1項第20号の10に規定する人工衛星局の無線局免許を有する電気通信事業者であること。
11 第10条第1項第1号に規定するもの 1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。
2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。
3 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について技術基準適合確認が行われていること。ただし、当該設備が第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係るものである場合は、総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第36条の5第1項の規定に基づき総務大臣が別に告示する基準をいう。以下同じ。)を満たしていることの確認が行われていること。
12 第10条第1項第2号に規定するもの 1 呼制御機能を有する設備を設置すること。
2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。
3 総合品質を満たすこと。(注4)
4 総合品質を満足しない形での端末設備の接続がなされないような措置を講ずること。
13 第10条第1項第3号に規定するもの 1 サービス制御機能を有する設備を設置すること(総務大臣が別に告示する電気通信番号に限る。)。
2 電気通信役務の提供のための機能を有する設備を設置すること(総務大臣が別に告示する電気通信番号に限る。)。
3 法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと(ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。)。
14 第12条に規定するもの パケット交換によるデータ通信を行うための設備を設置すること。
15 第13条に規定するもの メッセージ交換を行う機能を有する設備を設置すること。
注1 第一種指定電気通信設備のうち、アナログ信号伝送用の電気通信回線に限る。以下同じ。
2 国際信号網は、国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式の信号情報を転送するための信号網であって、メッセージ転送部において国際信号局コードを用いる場合に限る。
3 無線呼出しに係る指定については、「要件」の欄の5及び6を除く。
4 総合品質の測定については、TTC標準JJ201.01以上の測定方法に基づいて測定されたものであること。
別表第三(第15条第2項第7号及び第15条第3項関係)
区分 要件
1 第9条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合 1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。
2 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について技術基準適合確認が行われていること。ただし、当該設備が第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係るものである場合は、総合品質を満たしていることの確認が行われていること。
2 第10条第2項に規定する電気通信役務を識別するために電気通信番号を用いようとする場合 1 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。
2 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備について技術基準適合確認が行われていること。
3 利用者からの随時の請求に応じて特定する端末系伝送路設備に接続する場合、接続する設備の別及び当該設備に係る料金水準で課金される旨を呼の接続に先立って発信者へ通知するための措置を講ずること。
別表第四(第15条第4項関係)
軽微な事項 適用の条件
1 第15条第2項(第6号を除く。)に規定する事項のうち次に掲げるもの
(1) 第2号に規定する需要の見込み 必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要について下回ることとなる場合に限る。
(2) 第4号に規定する電気通信番号を管理する方法 電気通信番号を管理する方法を変更する場合(ただし、管理体制に変更を生じる場合を除く。)。
(3) 第5号に規定するネットワーク構成図 ネットワーク構成図の一部について改める場合に限る(ただし、当該端末系伝送路について新たに追加又は変更する場合を除く。)。
2 別表第2の要件のうち次に掲げるもの
(1) 1及び2の2に関する事項 第5条第1項又は第2項に規定する電気通信番号により識別される交換設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
(2) 3の1に関する事項 国際信号網における信号局の機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
(3) 5の1に関する事項 固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
(4) 5の2に関する事項 法第42条第2項において準用する同条第1項の確認を行うこととなる場合を除く。
(5) 5の3に関する事項 第9条第1項第1号に規定する電気通信番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置の変更内容が軽微であること。
(6) 5の4に関する事項 指定を受けようとする番号区画について相当程度の需要の見込みについて変更を生じること(変更後において当初の見込みを下回る場合に限る。)。
(7) 5の5に関する事項 緊急通報に関する電気通信役務の提供内容に変更を生じる場合を除く。
(8) 11の1に関する事項 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
(9) 12の1に関する事項 呼制御機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
(10) 12の3に関する事項 総合品質について変更する場合(総合品質に関する数値を劣化させることとなる場合を除く。)。
(11) 12の4に関する事項 総合品質を満足しない形での端末設備の接続がなされないような措置について変更を生じることとなる場合を除く。
(12) 13の1に関する事項 サービス制御機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
(13) 13の2に関する事項 電気通信役務の提供のための機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
(14) 14に関する事項 パケット交換によるデータ通信を行うための設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
(15) 15に関する事項 メッセージ交換を行う機能を有する設備の全部又は一部について改める場合又は追加する場合。
様式第一 電気通信番号申請書の様式(第15条第1項関係)
(略)
様式第二 届出書の様式(第15条第3項関係) (略)
様式第三 電気通信番号変更届出書の様式(第15条第4項関係) (略)
様式第四 電気通信番号廃止届出書の様式(第18条関係) (略)