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第一条 この規則は、電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「衛星役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信のうち人工衛星に開設する無線局(一二・二ギガヘルツを超え一二・七五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)によるもの(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星であって、その公称されている経度が東経百九度から百十一度の範囲のものに開設する無線局によるものについては、電波の偏波が左旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに反時計回りの方向に回転する円偏波をいう。)であるものに限る。)であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。
二 「有線役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。
三 「衛星役務利用放送設備」とは、衛星役務利用放送の用に供される電気通信設備をいう。
四 「有線役務利用放送設備」とは、有線役務利用放送の用に供される電気通信設備をいう。
五 「伝送容量のトランスポンダ換算数」とは、一の者に係る衛星役務利用放送の業務又は放送衛星業務用の周波数(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第三十号の規定に基づき我が国に割り当てられた一一・七ギガヘルツから一二・二ギガヘルツまでの放送衛星業務に使用される周波数をいう。以下同じ。)以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に関し、次に掲げる数を合計した数をいう。
イ 第十四条第二号又は標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成十五年総務省令第二十六号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第六章第二節に定める狭帯域伝送方式によるものについては、各放送に係る一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。)をデジタル放送の標準方式第三十九条第二項に定める伝送速度で除した数
ロ 第十四条第二号又はデジタル放送の標準方式第六章第四節に定める高度狭帯域伝送方式によるものについては、各放送に係る一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量をデジタル放送の標準方式第四十八条第二項に定める伝送速度で除した数
ハ 第十四条第三号又はデジタル放送の標準方式第六章第三節に定める広帯域伝送方式によるものについては、各放送に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数をデジタル放送の標準方式第三十一条第三項に定める通信速度で除した数
六 「有料放送」とは、有料の電気通信役務利用放送をいう。
七 「有料放送事業者」とは、有料放送を行う電気通信役務利用放送事業者をいう。
八 「国内受信者」とは、有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。
九 「スクランブル」とは、国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするため又は放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。
十 「走査」とは、画面を構成する絵素の輝度又は色(輝度、色相及び彩度をいう。)に従って、一定の方法により、画面を逐次分析していくことをいう。
十一 「映像信号」とは、走査に従って生ずる直接的の電気的変化であって、静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を伝送するためのものをいう。
十二 「同期信号」とは、映像を同期させるために伝送する信号をいう。
十三 「音声信号」とは、音声その他の音響に従って生ずる直接的の電気的変化であって、音声その他の音響を伝送するためのものをいう。
十四 「プレエンファシス」とは、正常の信号波をその周波数帯のある部分について、他の部分に比し、特に強めることをいう。
十五 「ディエンファシス」とは、プレエンファシスを行った信号波を正常の信号波に戻すことをいう。
十六 「同時再送信」とは、他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信する有線役務利用放送をいう。
十七 「自主放送」とは、同時再送信以外の有線役務利用放送をいう。
十八 「ヘッドエンド」とは、有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。
十九 「受信者端子」とは、有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。
二十 「タップオフ」とは、有線役務利用放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線役務利用放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。
二十一 「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。
二十二 「幹線」とは、有線役務利用放送設備の線路であって、ヘッドエンドからすべての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。次号において同じ。)までの間(有線役務利用放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。
二十三 「分配線」とは、幹線以外の有線役務利用放送設備の線路であって、中継増幅器からすべてのタップオフまでの間のものをいう。
二十四 「引込線」とは、有線役務利用放送設備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。
二十五 「レベル」とは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の一マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであって、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。
第二章 登録
(申請書)
第三条 法第三条第二項の申請書は、様式第1によるものとする。
(電気通信役務利用放送の種類)
第四条 法第三条第二項第二号の総務省令で定める電気通信役務利用放送の種類は、衛星役務利用放送及び有線役務利用放送とする。
(添付書類)
第五条 法第三条第一項の登録を受けようとする者は、法第三条第三項の規定により提出する事業計画書には、様式第2により、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 経営形態及び資本又は出資の額
二 設備の設置等に要する資金及び資金調達の方法
三 主たる出資者及びその議決権の数
四 申請者の議決権を有する者に関する事項(三分の一以上の議決権を有する者に関する事項)
五 申請者自らが議決権を有する者に関する事項(十分の一を超える議決権を有する一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)に関する事項)
六 役員に関する事項
七 経営方針(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画、週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の審議機関に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項並びに電気通信役務利用放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要)
2 前項の場合において、法第三条第一項の登録を受けようとする者が法第十五条において準用する放送法第三条の五に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送を専ら行う電気通信役務利用放送の業務に係る申請をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 第一項第一号から第六号までに掲げる事項
二 経営方針(週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項並びに電気通信役務利用放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要)
3 第一項の場合において、法第三条第一項の登録を受けようとする者が法第十五条において準用する放送法第三条の五に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)を専ら行う電気通信役務利用放送の業務に係る申請をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 第一項第一号から第六号までに掲げる事項
二 週間放送番組の編集に関する事項
4 法第三条第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 電気通信役務利用放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類
二 様式第3による事業収支見積書
三 技術基準に適合する電気通信役務利用放送設備を権原に基づいて利用できることを証する書類
(申請書等に記載された事項の公表)
第五条の二 総務大臣は、電気通信役務利用放送事業者に関して第三条の申請書(第九条第一項の申請書並びに同条第三項及び第十条の規定による届出書を含む。)及び前条第一項の事業計画書(第十条の規定による届出書の添付書類及び第三十七条第二項の規定により提出された書類を含む。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表する。
一 電気通信役務利用放送事業者の氏名又は名称
二 業務区域(有線役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者に限る。)
三 三分の一以上の議決権を有する者の氏名又は名称及び議決権の総数に対する比率
(不適法な申請書等)
第六条 法第三条第一項の登録及び法第六条第一項の変更登録の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
(登録の基準)
第七条 衛星役務利用放送の業務に関し、法第五条第一項第六号の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げる申請者の別に従い、それぞれ当該各号に掲げる事由があることとする。
一 地上放送事業者(地上系による放送(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の十八に規定する衛星補助放送を除く。)を行う一般放送事業者をいう。以下同じ。)、これを支配する者又はこれらにより支配される者
イ 衛星役務利用放送及び放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する委託放送業務(以下「CS委託放送業務」という。)に関し、現に使用し、又は登録を受けることにより使用しようとするトランスポンダ数(デジタル放送を委託して行わせる委託放送業務及び衛星役務利用放送の業務にあっては、その使用する伝送容量のトランスポンダ換算数をいい、デジタル放送以外の衛星役務利用放送の業務にあっては、その使用するトランスポンダの数をいう。以下同じ。)が四を超えないこと。
ロ 登録を受けることにより申請者、これを支配する者又はこれらにより支配される者が衛星役務利用放送及びCS委託放送業務に関し、使用するトランスポンダ数の合計が六を超えないこと。
二 人工衛星に開設されている放送局(電波法施行規則第二条第一項第二十八号の十八に規定する衛星補助放送を行う放送局を含む。)又は放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる一般放送事業者、これを支配する者又はこれらにより支配される者
イ 衛星役務利用放送及びCS委託放送業務に関し、現に使用し、又は登録を受けることにより使用しようとするトランスポンダ数が六を超えないこと。
ロ 登録を受けることにより申請者、これを支配する者又はこれらにより支配される者が衛星役務利用放送及びCS委託放送業務に関し、使用するトランスポンダ数の合計が九を超えないこと。
三 前二号に掲げる者以外の者
イ 衛星役務利用放送及びCS委託放送業務に関し、現に使用し、又は登録を受けることにより使用しようとするトランスポンダ数が八を超えないこと。
ロ 登録を受けることにより申請者、これを支配する者又はこれらにより支配される者が衛星役務利用放送及びCS委託放送業務に関し、使用するトランスポンダ数の合計が十二を超えないこと。
2 前項のトランスポンダ数の計算に当たっては、放送番組の配列を示す情報に係る伝送容量についてはトランスポンダ数に算入しないものとする。
3 有線役務利用放送の業務に関し、法第五条第一項第六号の総務省令で定める基準は、申請者が次の各号に掲げる者以外の者であることとする。
一 地上系による放送のうちテレビジョン放送を行う一般放送事業者であって、その放送対象地域と当該登録に係る業務区域とが重複する者
二 前号に掲げる者を支配する者
三 前二号に掲げる者により支配される者
4 第一項及び前項の規定において支配とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 一の者が法人又は団体の議決権の十分の一を超える議決権を有すること。ただし、当該法人又は団体が委託放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者である場合にあっては、その議決権の三分の一以上の議決権を有すること。
二 一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該他の法人又は団体の役員の総数の五分の一を超えること。
三 一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員(監事、監査役又はこれらに準ずるものを除く。)を兼ねること。
(軽微な変更)
第八条 法第六条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、別表第1号のとおりとする。
(変更登録)
第九条 法第六条第二項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第4による申請書に事業計画書及び第五条第四項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
2 前項の事業計画書は、様式第2によるものとする。
3 法第六条第四項の規定による変更の届出は、様式第5により行うものとする。
(登録の承継の届出)
第十条 法第七条第二項の規定による電気通信役務利用放送事業者の地位の承継の届出は、様式第6により行うものとする。
(業務の廃止等の届出)
第十一条 法第八条第一項の規定による業務の廃止の届出は、様式第7により行うものとする。
2 法第八条第二項の規定による解散の届出は、様式第8により行うものとする。
第三章 技術基準
第一節 通則
(根拠)
第十二条 法第五条第一項第五号の総務省令で定める技術基準は、この章の定めるところによる。
第二節 衛星役務利用放送
(適用の範囲)
第十三条 この節の規定は、衛星役務利用放送設備に適用があるものとする。
(送信の方式)
第十四条 送信の方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
一 超短波放送に関する送信の標準方式(昭和四十三年郵政省令第二十六号)第七条から第十条まで及び第十三条並びに標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第三十六号)第十五条第二項及び第三項、第十六条第一項から第三項まで、第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第一項(第一号を除く。)並びに超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成七年郵政省令第十七号)第二条及び第三条に規定する方式であること。この場合において、次の表の第一欄に掲げる省令については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
超短波放送に関する送信の標準方式 第十条第二項 疑似乱数符号重畳方式(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第三十六号)第十八条第一項第二号に規定する疑似乱数符号重畳方式をいう。) 疑似乱数符号重畳方式(量子化された音声信号の標本値の符号系列に疑似乱数符号系列を重畳する方式をいう。)
スクランブル(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式第十八条第一項第一号に規定するスクランブルをいう。以下同じ。) スクランブル
関連情報(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式第十八条第一項第三号に規定する関連情報をいう。) 関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。)
第十三条 超短波放送により緊急警報信号を送る場合 緊急警報信号を送る場合
この省令の音声信号に関する規定(第四条第一項及びスクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。) 電気通信役務利用放送法施行規則第十四条第一項において適用するこの省令及び標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第三十六号)の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)
標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式 第十五条第二項 フレーム行列への符号の書き込み フレーム行列(三十二行六十四列の行列をいう。)への符号の書き込み
第十八条第一項 有料放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第一項に規定する有料放送をいう。以下同じ。) 有料放送
超短波データ多重放送に関する送信の標準方式 第二条 超短波放送の関連情報(標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式第十八条第一項第三号に規定する関連情報をいう。) 関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。)
第三条 有料放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第一項に規定する有料放送をいう。以下同じ。) 有料放送
スクランブル(国内受信者(放送法第五十二条の四第一項に規定する国内受信者をいう。)が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。) スクランブル
二 デジタル放送の標準方式第三条から第八条まで、第二十一条第二項から第四項まで及び第三十八条から第四十三条までに規定する方式(以下「狭帯域伝送方式」という。)又は同令第三条から第八条まで、第二十一条、第三十八条、第四十三条及び第四十八条から第五十条までに規定する方式(以下「高度狭帯域伝送方式」という。)であること。この場合において、同令第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」と、同令第二十一条第二項中「輝度信号及び色差信号の標本値」とあるのは「被写体の輝度を表す信号(以下「輝度信号」という。)並びに被写体の色相及び彩度を表す信号(以下「色差信号」という。)の標本値」と、同令第四十三条中「この節」とあるのは「電気通信役務利用放送法施行規則第十四条第二号において適用するこの省令」と読み替えるものとする。
三 デジタル放送の標準方式第三条から第八条まで、第十六条、第二十一条及び第三十条から第三十四条までに規定する方式であること。この場合において、同令第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
(許容偏差等)
第十五条 前条第一号の送信の方式による衛星役務利用放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 搬送波を変調する各軸の信号の伝送速度は、超短波放送に関する送信の標準方式第八条第四項に規定する値から毎秒(±)六〇ビットを超える偏差を生じないこと。
二 多重フレーム行列(超短波放送に関する送信の標準方式第九条第二項に規定するフレームをいう。)の伝送速度は、超短波放送に関する送信の標準方式第九条第五項に規定する値から毎秒(±)一〇ビットを超える偏差を生じないこと。
三 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
四 総合周波数特性は、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの周波数の音声信号を伝送したとき、その特性曲線が別図第二に示す音声信号のプレエンファシスを行う場合の五〇マイクロ秒分の一に零点及び一五マイクロ秒分の一に極を有する伝達関数によって表される周波数特性の曲線とプレエンファシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあること。
五 総合歪率は、次の表の上欄に掲げる周波数の音声信号の最大値(伝送可能な音声信号の最大振幅の値をいう。次号において同じ。)を伝送したとき、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。変調周波数 総合歪率
五〇ヘルツ以上一〇、〇〇〇ヘルツ未満 二パーセント
一〇、〇〇〇ヘルツ以上一五、〇〇〇ヘルツ未満 三パーセント
六 信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの周波数の音声信号の最大値を伝送したとき、五五デシベル以上であること。
七 前二号の規定を適用する場合は、一五マイクロ秒分の一に零点及び五〇マイクロ秒分の一に極を有する伝達関数によって表される周波数特性の回路によりディエンファシスを行うものとする。
2 前条第二号の送信の方式のうち、狭帯域伝送方式による衛星役務利用放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第三に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第三十九条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第五に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第六に示すものであること。
3 前条第三号の送信の方式による衛星役務利用放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第三に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第三十一条第三項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第五に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第七に示すものであること。
4 前条第二号の送信の方式のうち、高度狭帯域伝送方式による衛星役務利用放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
一 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第三に示すところによること。
二 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四に示すところによること。
三 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第四十八条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第五の二に示すところによること。
五 アパーチャ補正は、別図第六の二に示すものであること。
第三節 有線役務利用放送
第一款 通則
(適用の範囲)
第十六条 この節の規定は、有線役務利用放送設備に適用があるものとする。
(使用する光の波長)
第十六条の二 有線役務利用放送設備のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合(次条第一項各号に掲げる有線役務利用放送を行う場合に限る。)にあっては、当該線路において当該有線役務利用放送に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。
2 前項に規定する光の波長について、複数の波長の光を多重して伝送する場合にあっては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。
(使用する電磁波の条件)
第十七条 次の各号に掲げる有線役務利用放送以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線役務利用放送設備で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
一 受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式(有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号)第十九条に規定するものをいう。以下同じ。)となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
二 受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式(有線テレビジョン放送法施行規則第二十三条第一項第二号に規定するものをいう。以下同じ。)となっており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
三 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式(有線テレビジョン放送法施行規則第二十三条第一項第三号に規定するものをいう。以下同じ。)となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
四 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式(有線テレビジョン放送法施行規則第二十三条第一項第四号に規定するものをいう。以下同じ。)となっており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
五 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式(第二十七条第三項及び第四項に規定する信号により搬送波を変調する方式をいう。以下同じ。)となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
六 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式(有線テレビジョン放送法施行規則第十九条に規定するものをいう。以下同じ。)となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送
2 前項各号に掲げる有線役務利用放送以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する有線役務利用放送設備で行われる前項各号に掲げる有線役務利用放送の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。
(受信者端子間分離度)
第十八条 有線役務利用放送設備の受信者端子相互間の分離度については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十四条の規定を準用する。この場合において、「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。)」と、「有線テレビジョン放送のみを行う施設」とあるのは「有線役務利用放送のみを行う有線役務利用放送設備」と読み替えるものとする。
(受信者端子におけるその他の条件)
第十九条 有線役務利用放送設備の受信者端子に受信設備を接続する場合については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十五条の規定を準用する。この場合において、「施設」とあるのは「有線役務利用放送設備」と、「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。)」と読み替えるものとする。
(漏えい電界強度の許容値)
第二十条 有線役務利用放送設備から漏えいする電波の電界強度については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の規定を準用する。この場合において、「施設」とあるのは、「有線役務利用放送設備」と読み替えるものとする。
第二款 標準テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件
(搬送波の周波数等)
第二十一条 受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の三から第二十六条の五までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「有線テレビジョン放送」とあるのは「有線役務利用放送」と、同令第二十六条の三第一項中「義務再送信等以外の場合であつて、受信者端子において」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。以下同じ。)において」と、同令第二十六条の三第二項及び第二十六条の五中「当該施設」とあるのは「当該有線役務利用放送設備」と、同令第二十六条の四中「施設区域」とあるのは「業務区域」と、同条第一項の表一の項下欄中「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)」と、同表三の項下欄(一)中「コンバータ(映像信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するものに限る。以下この表において同じ。)を使用する施設」とあるのは「コンバータ(受信設備に属する装置であって、信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するもの(映像信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するものに限る。)をいう。以下この表において同じ。)を使用する有線役務利用放送設備」と、同表四の項上欄中「映像信号搬送波のレベル」とあるのは「映像信号搬送波のレベル(変調包絡線の最高尖頭における映像信号搬送波のレベルをいう。以下同じ。)」と、同表四の項下欄(一)、同表八の項下欄(一)、同表十一の項下欄(一)、同表十二の項下欄(一)イ及び同表十二の項下欄(二)イ中「コンバータを使用する施設」とあるのは「コンバータを使用する有線役務利用放送設備」と、同表四の項下欄(一)中「A=62+10log10Z÷75」とあるのは「A=62+10log10Z÷75(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)」と、同表七の項上欄中「以下この表の次の項から十の項まで並びに次項及び次条第二号において同じ。」とあるのは「以下この表の次の項から十の項まで及び次項において同じ。」と、同表八の項上欄中「同時再送信」とあるのは「同時再送信(他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信する有線役務利用放送をいう。以下同じ。)」と、同令第二十六条の五第二号中「レベルとの差」とあるのは「レベルとの差(映像信号搬送波のレベルを減数として求められる値とする。)」と読み替えるものとする。
第三款 標準衛星テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件
(搬送波の周波数等)
第二十二条 受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の六及び第二十六条の七の規定を準用する。この場合において、「有線テレビジョン放送」とあるのは「有線役務利用放送」と、「施設」とあるのは「有線役務利用放送設備」と、同令第二十六条の六中「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。以下同じ。)」と、同令第二十六条の七の表二の項下欄中「57+10log10Z÷75」とあるのは「57+10log10Z÷75(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。)」と、同表四の項上欄中「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「第一中間周波数」とあるのは「第一中間周波数(受信周波数と一〇・六七八ギガヘルツの局部発振周波数との差の周波数をいう。以下この表の五の項及び六の項において同じ。)」と、「レベルとの差」とあるのは「レベルとの差(信号搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の五の項及び六の項並びに次項において同じ。)」と、同表四の項下欄(一)中「周波数選択出力装置」とあるのは「周波数選択出力装置(線路上で複数の信号搬送波から任意の信号搬送波を選択する装置であって、選択した信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するものをいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
第四款 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件
(搬送波等の条件)
第二十三条 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の八から第二十六条の十までの規定を準用する。この場合において、「有線テレビジョン放送」とあるのは「有線役務利用放送」と、「施設」とあるのは「有線役務利用放送設備」と、同令第二十六条の八中「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)」と、同令第二十六条の九中「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。以下同じ。)」と、同令第二十六条の十第一項の表二の項下欄中「A=47+10log10Z÷75」とあるのは「A=47+10log10Z÷75(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)」と、同表四の項上欄中「第一中間周波数」とあるのは「第一中間周波数(受信周波数と一〇・六七八ギガヘルツの局部発振周波数との差の周波数をいう。以下この表の五の項から七の項まで及び次項において同じ。)」と、「レベルとの差」とあるのは「レベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
第二十四条 削除
第五款 削除
第二十五条 削除
第二十六条 削除
第六款 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件
(入力信号の条件)
第二十六条の二 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線役務利用放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の十四の二の規定を準用する。この場合において、同条中「有線テレビジョン放送を行う」とあるのは「有線役務利用放送を行う」と、「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「第二十六条の十八の二において同じ。」とあるのは「第二十八条の二において同じ。」と、「当該施設区域」とあるのは「当該業務区域」と読み替えるものとする。
(搬送波の変調等)
第二十七条 搬送波の変調の型式は、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調とし、別図第八に示すキャリア変調マッピング(一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。)でなければならない。
2 一の搬送波に係る電磁波の伝送に使用する周波数帯域の幅は、六メガヘルツでなければならない。
3 九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号(以下「伝送信号」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 誤り訂正方式は、デジタル放送の標準方式第四十条第二項に規定する短縮化リードソロモン符号によるものであること。
二 デジタル放送の標準方式第三条、第四条又は第五十条、第五条から第八条まで、第十六条又は第四十三条、第二十一条第一項又は第四十二条、第二十一条第二項から第四項まで及び第四十一条の技術的条件に適合するものであること。この場合において、デジタル放送の標準方式第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「関連情報(有線役務利用放送の受信者が限定受信方式を用いた放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によって受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又はその対価として有線役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者又は衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
三 伝送信号の構成は、デジタル放送の標準方式第四十条第一項の技術的条件に適合するものであること。この場合において、伝送信号を構成するTSパケットは、別図第九に示す多重フレームのスロットを第一スロットから順に出力したTSパケット列、又はデジタル放送の標準方式第三条第一項第三号に規定するTSパケットとする。
4 前項第二号の規定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合におけるデジタル放送の標準方式第三条第四項の伝送制御信号により伝送される記述子の構成については、総務大臣が別に告示するものであること。
5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別図第十に示すとおりとする。
(搬送波の周波数等)
第二十八条 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の十五、第二十六条の十七及び第二十六条の十八の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「有線テレビジョン放送の」とあるのは「有線役務利用放送の」と、同令第二十六条の十五第一項中「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「有線テレビジョン放送(」とあるのは「有線役務利用放送(」と、「当該有線テレビジョン放送」とあるのは「当該有線役務利用放送」と、「第二十六条の十七及び第二十六条の十八において同じ。」とあるのは「以下この条において同じ。」と、同条第二項中「当該施設」とあるのは「当該有線役務利用放送設備」と、同令第二十六条の十七第一項の表二の項上欄中「ヘッドエンド(」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)(」と、「当該施設」とあるのは「当該有線役務利用放送設備」と、同表三の項下欄中「A=49+10log10Z÷75」とあるのは「A=49+10log10Z÷75(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)」と、同条第二項中「有線テレビジョン放送(」とあるのは「有線役務利用放送(」と、同令第二十六条の十八中「有線テレビジョン放送(」とあるのは「有線役務利用放送(」と、「有線テレビジョン放送と」とあるのは「有線役務利用放送と」と読み替えるものとする。
第七款 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線役務利用放送設備に係る条件
(入力信号の条件)
第二十八条の二 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線役務利用放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の十八の二の規定を準用する。この場合において、同条中「有線テレビジョン放送」とあるのは「有線役務利用放送」と、「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「当該施設区域」とあるのは「当該業務区域」と読み替えるものとする。
(搬送波の周波数等)
第二十九条 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線役務利用放送設備については、有線テレビジョン放送法施行規則第二十六条の十九から第二十六条の二十一までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「有線テレビジョン放送の」とあるのは「有線役務利用放送の」と、同令第二十六条の十九第一項中「受信者端子」とあるのは「受信者端子(有線役務利用放送設備の端子であって、有線役務利用放送の受信設備に接するものをいう。以下同じ。)」と、「第二十六条の二十及び第二十六条の二十一において同じ。」とあるのは「以下この条において同じ。」と、「当該有線テレビジョン放送」とあるのは「当該有線役務利用放送」と、同条第二項中「当該施設」とあるのは「当該有線役務利用放送設備」と、同令第二十六条の二十第一項の表二の項上欄中「ヘッドエンド(」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。以下同じ。)(」と、「当該施設」とあるのは「当該有線役務利用放送設備」と、同表三の項下欄中「A=47+10log10Z÷75」とあるのは「A=47+10log10Z÷75(Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。)」と、同令第二十六条の二十一中「有線テレビジョン放送(」とあるのは「有線役務利用放送(」と、「有線テレビジョン放送と」とあるのは「有線役務利用放送と」と、同条第二項第一号中「当該有線テレビジョン放送」とあるのは「当該有線役務利用放送」と読み替えるものとする。
第四章 業務
(契約約款の届出)
第三十条 法第十三条第一項の届出は、様式第9により契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
(番組基準等の公表)
第三十一条 法第十五条において準用する放送法第三条の三第二項及び同法第三条の四第六項の公表は、電気通信役務利用放送事業者が行う電気通信役務利用放送に係る国内の業務区域において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
一 当該事項を記載した書面の当該電気通信役務利用放送事業者の各事務所への備置き
二 当該電気通信役務利用放送事業者が行う電気通信役務利用放送その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
2 法第十五条において準用する放送法第三条の四第六項第一号の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
一 出席者の氏名
二 議題及び審議の経過の概要
三 前二号に掲げるもののほか、審議機関の審議状況を示す主な事項
3 法第十五条において準用する放送法第三条の四第六項第一号に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、同項第二号に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。
(審議機関への報告)
第三十二条 法第十五条において準用する放送法第三条の四第五項の規定による審議機関への報告は、当該事項を記載した書面をもって行うものとする。
2 前項の規定によるほか、法第十五条において準用する放送法第三条の四第五項第二号及び第三号に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。
3 法第十五条において準用する放送法第三条の四第五項の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第十五条において準用する放送法第三条の四第五項第一号及び第二号に掲げる事項については、同項第一号に規定する措置又は同法第四条第一項の規定による措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなければならない。ただし、報告の準備に時間を要する場合その他のやむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。
二 法第十五条において準用する放送法第三条の四第五項第三号に掲げる事項については、審議機関の開催の都度行わなければならない。ただし、同一月内に審議機関を二回以上開催する場合にあってはそのいずれかの開催時に行うことができる。
(番組基準等の規定の適用除外)
第三十三条 法第十五条において準用する放送法第三条の五の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 交通情報、道路情報又は駐車場情報
二 自己又は他人の営業に関する広告
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校又は各種学校が同法の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業
四 囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座
五 放送番組の検索又は選択に関する情報
2 臨時目的放送は、次に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。
一 国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物の用に供すること。
二 暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと。
(放送番組の保存の適用除外)
第三十四条 電気通信役務利用放送法施行令(平成十四年政令第十七号)第一条第一号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 映画、漫画、ドラマ又は演劇
二 音楽
三 交通情報、道路情報又は駐車場情報
四 公営競技情報
五 自己又は他人の営業に関する広告
六 囲碁又は将棋に関する時事
七 放送番組の検索又は選択に関する情報
(候補者放送の記録の閲覧)
第三十五条 電気通信役務利用放送事業者は、法第十五条において準用する放送法第五十二条の規定により公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する電気通信役務利用放送をさせた場合には、左に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があったときは、当該電気通信役務利用放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。
一 候補者の氏名及び所属する政党
二 電気通信役務利用放送を行った年月日、時刻及び時間
三 電気通信役務利用放送を行った電気通信役務利用放送設備及び使用した周波数
第五章 雑則
(検査職員の証明書)
第三十六条 法第十七条第二項の証明書は、様式第10によるものとする。
(報告)
第三十七条 電気通信役務利用放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの電気通信役務利用放送設備の状況及び電気通信役務利用放送の業務の状況について、第四条に定める電気通信役務利用放送の種類に従い、様式第11による報告書を総務大臣に提出しなければならない。
2 電気通信役務利用放送事業者は、法第三条第三項に規定する事業計画書に変更があったときは、別表第2号に定めるところにより、総務大臣に届け出なければならない。
(適用除外)
第三十八条 法第二十二条第一項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該電気通信役務利用放送設備の有する引込端子の数が五〇〇であること。
二 電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延長が五キロメートルであること。
2 前項第一号の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもってその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。以下の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。一 一の引込端子に他の電気通信役務利用放送設備(当該設備に順次接続する電気通信役務利用放送設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子 当該他の電気通信役務利用放送設備の引込端子の数
二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子 当該受信設備の数
三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子 一
3 前項の表の二の項及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。
4 法第二十二条第一項第三号の総務省令で定める電気通信役務利用放送は、次のとおりとする。
一 電気通信役務利用放送及びその受信の技術の発達のための試験研究の用に供される電気通信役務利用放送
二 一月以内の期間を限って行われる電気通信役務利用放送
三 放送番組を送信するために使用されるすべての電気通信設備(電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者が設置するものを除く。)を電気通信事業を営む者が電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者に専用させる場合を除き、電気通信役務利用放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度が毎秒四メガビット以下である電気通信役務利用放送
(申請等の方法)
第三十九条 法又はこの規則の規定により総務大臣に申請、届出又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該申請等をしようとする者が行い、又は行おうとする電気通信役務利用放送の業務区域(その区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の管轄区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して当該申請等を行うことができる。
2 前項の規定は、申請等をしようとする者が行い、又は行おうとする電気通信役務利用放送が衛星役務利用放送である場合には、適用しない。
(電磁的方法により記録することができる書類等)
第四十条 この規則の規定に基づき作成する書類及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し、及び提出することができる。
2 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者等の氏名及び住所並びに申請、届出又は報告の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
第四十一条 電気通信役務利用放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を電気通信役務利用放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。
一 第三十一条第一項第一号の規定に基づき備え置く番組基準並びに審議機関の議事の概要及び審議機関の答申等により講じた措置の内容
二 第三十五条の規定に基づき記録する候補者放送の記録
附 則
(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
(電気通信役務利用放送に係る経過措置)
第二条 法附則第四条第三項の規定により、法第三条第一項の登録を受けることを要しない場合は、電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する線路のこう長の増加に伴う業務区域の変更以外の変更の場合とする。
(検討)
第三条 この規則の第七条及び第三十八条の規定については、電気通信役務利用放送の普及の動向等を勘案し、必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年六月二六日総務省令第六八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一八日総務省令第八一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一月一七日総務省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一五日総務省令第九七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(電気通信役務利用放送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 附則第二項の規定は、有線役務利用放送設備のヘッドエンドの主たる機器の入力端子において確保すべき信号の質に関する技術的条件について準用する。この場合において、同項中「有線テレビジョン放送施設」とあるのは「有線役務利用放送設備」と、「ヘッドエンド」とあるのは「ヘッドエンド(有線役務利用放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線役務利用放送の主たる送信の場所にあるもの及びこれに付加する装置(テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。)」と、「改正後の有線テレビジョン放送法施行規則第十八条、第二十六条の十四の二、第二十六条の十七の表二の項、第二十六条の十八の二、第二十六条の二十の表二の項及び第二十七条の規定」とあるのは「改正後の電気通信役務利用放送法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第二十六条の二において読み替えて準用する有線テレビジョン放送法施行規則(昭和四十七年郵政省令第四十号。以下この項において「有テレ法施行規則」という。)第二十六条の十四の二、新規則第二十八条において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の十七(表二の項に係る部分に限る。)、新規則第二十八条の二において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の十八の二及び新規則第二十九条において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の二十(表二の項に係る部分に限る。)の規定」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二九日総務省令第六二号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一七年六月六日総務省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年七月一五日総務省令第一一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に電気通信役務利用放送法第三条第二項の規定により登録の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以内に、この省令による改正後の電気通信役務利用放送法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
2 この省令の施行の際現に電気通信役務利用放送法第三条第一項の登録を受けている電気通信役務利用放送事業者は、この省令の施行の日から一月以内に、新規則第五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
附 則 (平成一七年一一月二一日総務省令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一日総務省令第八一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に電気通信役務利用放送法施行規則第三条の規定により様式第2の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款は、この省令による改正後の電気通信役務利用放送法施行規則様式第2の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款とみなす。
附 則 (平成一八年一二月二八日総務省令第一五四号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月九日総務省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年七月三一日総務省令第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(電気通信役務利用放送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第二条の規定は、標準衛星テレビジョン放送方式、周波数変調高精細度テレビジョン放送方式及び振幅変調高精細度テレビジョン放送方式による有線役務利用放送に関する技術的条件について準用する。この場合において、附則第二条中「よる有線テレビジョン放送」とあるのは「よる有線役務利用放送」と、「有線テレビジョン放送法施行規則第十八条、第二十三条、第二十六条の六、第二十六条の八から第二十六条の十四まで、第二十六条の十八及び第二十六条の二十一の規定」とあるのは「電気通信役務利用放送法施行規則(以下「役務法施行規則」という。)第十七条、同令第二十二条において読み替えて準用する有線テレビジョン放送法施行規則(以下「有テレ法施行規則」という。)第二十六条の六、役務法施行規則第二十三条において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の八から第二十六条の十まで、役務法施行規則第二十四条から第二十六条まで、同令第二十八条において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の十八及び役務法施行規則第二十九条において読み替えて準用する有テレ法施行規則第二十六条の二十一の規定」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一九年九月二五日総務省令第一一一号)
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。